2020/03/11 文末に追記しました
- ◆年間の医療費が10万円を超えるかどうかは、神様にしかわからない
- ◆年間医療費が10万円を超えると、超えたぶんは戻してもらえる
- ◆領収書はA4クリアファイルにためていく
- ◆医療費控除の申告には選択肢がある
- ◆というわけで、申告作業がんばります
- ◆申告作業がんばりまんした。医療費控除についての小さなメモ。
◆年間の医療費が10万円を超えるかどうかは、神様にしかわからない
確定申告がはじまりました。。。。
(溜息)
やらないといけないこと。
わかっているけど、ユウウツな作業だなぁ、毎年。
(溜息)
夫は個人事業主でして、日頃の記帳や確定申告の作業は私が担当しています。
もう20年近くになります。
全くわからないところからはじめ、随分いろんなことがわかるようになってきました。。
確定申告はご存じのとおり、個人事業主以外でも、
会社を辞めたとか、
ローンを組んで家を買ったとか、
さまざまな事情で申告手続きが必要な場合があります。
その代表例が「医療費控除の申告」。
その一家の1年間の医療費が10万円を超えた場合、一部が戻ってきます(諸条件あります)。戻ってこなくてもいいよ!というなら申告の必要はないですよ。。
家族が何人いるか、持病があるか…などによって状況は違いますが、医療費が年間10万円を超えるなんて、めったにないんじゃないのかな?
…って思うでしょう?
健康保険証があれば3割負担、こどもの医療費は市町村によってはそれより安く抑えてくれているところも多いです。
そんななかで10万円超えるなんて。ないよね。
…と、私もそう思っていたんですよね。
数年前の11月25日に夫が1ヶ月間の緊急入院をするまでは。
全く予期せぬ病気で、病院に行ったら即入院、そのあとたっぷり1ヶ月入院したことがあるんですよ。。
妊娠出産や、歯列矯正などは事前に把握できますが、想定外の高額な医療費がいつかかるかなんて、ほんとうにわかりません。
なので、夫の入院を経験して以降、医療費は常に記録し、領収書をまとめて保管するようにしました。
今回は
「医療費控除の申告が必要になったときに楽するための記録・保管のしかた」
をご紹介したいと思います。
◆年間医療費が10万円を超えると、超えたぶんは戻してもらえる
繰り返しになりますが「医療費控除」のおさらいです。
申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために、令和元年(平成31年)中に支払った医療費がある場合は、次のとおり計算した金額を医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。
引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo.htm
引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo.htm
で、医療費控除を受けるためには、指定された書類を整えて提出しなければならないのですが、その作業の元になるものが、領収書とその集計です。
平成29年分の確定申告から、医療費の領収書の代わりに、「医療費控除の明細書」の提出が必要になりました。
引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo.htm
引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo.htm
明細書ってこういうものなんですが…
引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf
2〜3月の申告期間内に、前年1年間の病院の領収書を集めてまとめて、この内訳書を手書きして…って作業するのはものすごく大変。領収書紛失したりしていたらもうおしまい。なので、↓これを使います。
医療費の領収書が多い場合など、医療費集計フォームで入力すると便利です。
「医療費集計フォーム」は、支払った医療費の内容を表計算ソフト(エクセルなど)で入力・集計するためのフォーマットです。
「医療費集計フォーム」に入力・保存したデータは、確定申告書等作成コーナーの医療費控除の入力画面で読み込み、反映することができますので、医療費の領収書の枚数が多い方は、「医療費集計フォーム」を利用した入力が便利です。
引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo.htm
引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo.htm
国税局さんが用意してくれているフォーマット「医療費集計フォーム」はこちらからダウンロードできます。
引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhi-download.htm
時々(数年に1回程度)更新されていることがあるので、バージョンを確認して最新のものを使うようにします。こんなフォーマットです。
病院から帰ってきたら、その都度ここに入力するようにします。そうすると、
明細(右端)を、自動で計算して合計金額を出してくれます(左上)。その時点での年間医療費がすぐわかるのでとても便利です。
◆領収書はA4クリアファイルにためていく
入力が終わったらすぐ、領収書を保管します。「すぐやる」が紛失防止と習慣化のはじめの一歩です。
A4のクリアファイル。
領収書がどんなに大きな病院でもA4を超えることはないだろう、というところからの選択です。5年ほどこの方式でやっていますが、A4より巨大な領収書には今のところ出会ったことがありません。出会ったら本気で怒るかも。
領収書の左上(★印)のところを…
クリアファイルの左下角に、裏向けにして突っ込みます。
こんなふうに。
増えていく領収書は同じように、裏向けにして重ねていきます。
クリアファイルをひっくり返し、天地を逆にすると、その年の1枚目の領収書が見えているという状態です。こんなかんじ。
1年が終わったら、★印の部分をホチキスかクリップで留めれば完成。
時系列に並んだ「1年間の医療費の領収書の束」ができている、という次第です。
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申告が必要な場合は、入力済みの集計フォームとこれを元に資料づくりをすすめるとスムーズです。
国税庁のサイトで申告作業を進める場合は、集計フォームを自動で読み込んでくれるので、すごく楽です。
結果として10万円を超えなければ申告の必要はないわけですが、家族が大きな病気をしなかった年だということがわかりますし、だいたいの医療費の年額が把握できます。
申告した場合、領収書は5年間保管することになっています。
これも我が家では、申告した/しないにかかわらず、同じように保管するようにしています。
◆医療費控除の申告には選択肢がある
-医療費通知を利用する
上で紹介した領収書をもとにした申告方法のほか、健康保険組合から定期的に送られてくる「医療費通知」を使った方法もあるのですが、この方法のメリットがよくわからない…かなり面倒な印象です。
引用元:
https://www.keisan.nta.go.jp/r1yokuaru/cat1/cat13/cat132/cat1322/cat13221/index.html
うーん。メリットが知りたい。
-「セルフメディケーション税制」のほうを使う
健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除との選択適用)を受けることができます。
引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/info-iryouhikoujo.htm
我が家はドラッグストアで医薬品をほとんど買わないので、こちらを利用する気持ちはなく、詳しく調べることもしていません。が、これらの領収書を1年間保管しておくのは、医療費のそれよりも面倒な気もしますね…
◆というわけで、申告作業がんばります
そんなわけで、今回も医療費の集計はバッチリできている…のですが10万円を超えず。
そのまま保管箱行きとなりました。
今年(来年作業分)はこどもの歯列矯正の出費が決まっているので、久しぶりに医療費控除が適用されそうです。
さて、確定申告がんばろ。
なるべく早めに終わらせようっ!
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<ここから2020/03/11追記>
◆申告作業がんばりまんした。医療費控除についての小さなメモ。
3月5日に郵便局から投函して、申告作業が完了しました。
10年日記を振り返ってみると、去年と同日の完了となったようです。
税務署職員の感染がわかって閉鎖、とか、ちょっと大変なことになっていますがうちはずっと郵送ですませています。
本当は2月中に終わらせたかったのですが、コロナ騒動でざわざわゆらゆら…ちょっと疲れました。間違いなくできたと思っているのですが、大丈夫かな。やや心配。いや、気にしないでいこう!完成したんだから!
医療費控除関連の覚え書きです。
国税庁のサイトにある、確定申告書作成ツール。
提出先によるツールなので、私は100%信頼してこのツールを使って毎年作成しています。
引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm(2020年3月の画面、下方です)
謹製のわりには使いやすく、よくできていると思います…。
で、作業を順に進めて、所得税の確定申告書の作成欄にある、「医療費控除」の部分をクリックすると
「どっちの控除を使う? どっちがお得か試算できるよ?」という画面があらわれます(こちらも2020年3月の画面)。
やはり理想は、
「病院にかかった医療費」と「ドラッグストアで購入した医薬品」を日々記録
↓
申告作業時にここでどちらを適用するかを見極める、
といったところでしょうか。
日々の地道な作業が、年に一度の大仕事を楽にし、健康維持にかかったお金を少しお金を戻していただける(かもしれない)。
そういうことですネ。
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が、放置していたらランクが落ちてしまいました…^^;
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